■子供の学校感染症
学校は、感染症が流行しやすい、幼児・子供・学生の集団生活の場です。学校での感染症の流行を防ぐために、子供が学校感染症に感染した場合、学校保健安全法に基づいて出席を停止させたり、クラス・学校を臨時休業としたりすることがあります。学校感染症類には第一種〜第三種まであります。学校感染症・出席停止期間の基準(学校・幼稚園・保育園児)は下記の通りです。 下記の期間は目安ですので、必ず小児科・内科を受診し医師の判断に従いましょう。
【学校感染症の分類】
| 分 類 | 学 校 感 染 症 | 出 席 停 止 期 間 |
|---|---|---|
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、 重症急性呼吸器症候群、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ (新型/鳥インフルエンザを除く) |
発生した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
| 百日咳 | 特有な咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻疹(はしか) | 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ、ムンプス) |
耳下腺、または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風疹(三日ばしか) | 紅斑性の発疹が消失するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| ウイルス性肝炎 | 主要症状が消退するまで | |
| プール熱(咽頭結膜熱) | 急性期の主要症状が消失するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 感染のおそれがないと認められるまで | |
| 第三種 | 手足口病、りんご病(伝染性紅斑)、ヘルパンギーナ、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、O−157、流行性角結膜炎、流行性嘔吐下痢症、急性出血性結膜炎 | 学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
* 第一種の学校感染症:
伝染病予防法によるため、感染者は隔離入院されて治療されるので
当該医療機関・保健
所の指示に従ってください。
* 第二種の学校感染症:
放置すれば学校、幼稚園、保育園で流行が広がってしまう可能性がある飛沫感染する
感染症です。出席停止の期間は、子供が元気になって医師が感染の恐れがないと判断
すれば上記の限りではない。
* 第三種の学校感染症:
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある
感染症です。
その他の感染症とは、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の学校感染
症としての措置を講じることができる疾患で、特に明示されてはいません。
